世界大百科事典(旧版)内の朝鮮減刑の言及
【恩赦】より
…この後は,1889年憲法発布と1945年大戦終局という明治国家の起点と終点とを含み,天皇の代替り(明治天皇大喪,大正天皇大喪)を加えて,大赦,特赦が4回行われている。また帝国拡張にともない,1897年英照皇太后大喪に際し台湾大赦,1910年日韓併合に際し朝鮮大赦,1920年李垠・方子成婚に際し朝鮮減刑というように,植民地に特定した恩赦が行われた。現行憲法の下では,1946年憲法公布,52年講和条約発効,56年国連加盟と国際社会への復帰を指標に,占領目的の法律関係の処理を実質的内容として,大赦,特赦が施行された。…
※「朝鮮減刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」