未成年者労働(読み)みせいねんしゃろうどう

世界大百科事典(旧版)内の未成年者労働の言及

【児童労働・年少労働】より

…広義には,心身がなお未成熟の成長段階にある者の労働を児童労働,成人するになお至らない者の労働を年少労働という。いっそう限定された意味においては,工場法・労働基準法などの労働者保護立法によって雇用を禁止される特定の年齢未満の者の労働を児童労働,いっそう年長ではあるが,成人男子とは区別されてとくにつよく労働時間などを規制される特定の年齢未満の者の労働を年少労働という。 児童労働,年少労働は歴史上古くからみられたのであるが,それが社会問題として注目され,国家によって規制されるようになるのは,産業革命以降のことである。…

※「未成年者労働」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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