世界大百科事典(旧版)内の未払賃金の言及
【賃金】より
…しかし,この実効性がうすいために,〈賃金の支払の確保等に関する法律〉(1976公布)が制定され,不況による倒産に伴って生じる労働者への賃金不払いに対処している。それによれば,企業倒産によって生じた未払賃金の一部を事業主に代わって政府が立て替え,また労働者の退職金を使用者が支払わない場合,支払う日までその未払退職金額に年14.6%の高い遅延利息をつけた額を支払うことを使用者に義務づけている。労基法は強制貯金を禁止しているが(18条),一定の要件のもとに任意に預金する社内預金制度を認めている。…
※「未払賃金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」