世界大百科事典(旧版)内の未来領主の言及
【相続】より
…これに対して死因譲与は,被相続人がその譲状のうちに,自己の死後において財産所領が相続人のもとに移動する旨を特記した場合のみに限られていて,必ずしも一般的な譲与の形式ではありえなかった。この死因譲与が行われたときには,被相続人がその所領財産に対して有する権利は,その一期(いちご)(一生)のみを限りとする一期分となり,他方,相続人はその指定された所領に対して一定の相続期待権をもつ未来領主となった。生前譲与・死因譲与いずれの場合も,被相続人はとくに譲状を作成してこれに加判し,これを相続人に譲渡することが必要だった。…
※「未来領主」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」