世界大百科事典(旧版)内の本領主の言及
【地主】より
…
【日本】
[古代,中世]
土地を占取用益し,そこから一定の得分を取得する権利を持つ者を地主と称した。〈本地主〉と表現される場合があり,また同一人が〈地主〉とも〈本領主〉とも称された事例もあって,元来その土地を最初に占取・領有した者を指したと見られるが,とくにそこを開発した場合に地主の権利は強く永続的なものとなった。819年(弘仁10)11月5日,京中の空閑地の耕種を命じた太政官符に,土地を授けた人が2年以内に開かなければ改めて他人に賜ることとし,〈遂に開熟之人を以て永く彼の地主と為せ〉(原漢文)と命じたことが見えるのはそのことを物語る。…
※「本領主」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」