世界大百科事典(旧版)内の札つきの言及
【帳外】より
…当時は刑罰が連座制であるため,不法行為を行うおそれのある子をもった親は,その子を勘当し,さらに人別帳からの抹消を願い出て公認されると,その子は帳外となる。18世紀末の天明期(1781‐89)ごろから勘当が同時に帳外となるようになり,19世紀初頭の文化期(1804‐18)ごろからは勘当されていない要注意者を村役人が帳外扱いをして,人別帳に札をつけておくところから,〈札つき〉の称がおこったという。 なお,江戸初期には検地帳に登録されない農民を〈帳外〉と称した。…
※「札つき」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」