世界大百科事典(旧版)内の村落領主の言及
【公文】より
…村ごとに公文のいる大田荘では人別給田2町,文料段別2升であった。このような村ごとの公文に対し,近時〈村落領主〉の規定がなされている。平安後期から鎌倉期,これら公文は村の勧農の中心的担い手であり,農民把握の要をなすものであった。…
※「村落領主」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…村ごとに公文のいる大田荘では人別給田2町,文料段別2升であった。このような村ごとの公文に対し,近時〈村落領主〉の規定がなされている。平安後期から鎌倉期,これら公文は村の勧農の中心的担い手であり,農民把握の要をなすものであった。…
※「村落領主」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...