世界大百科事典(旧版)内の束伍軍の言及
【均役法】より
…しかし李朝後期になると,重要な中央軍の一部には戸保上番制が残されたが,全般に綿布だけを役所に納める軍役(納布軍)が増大した。他方,これに伴って,主として私奴に課役・出役させる操練軍(束伍軍)が編成され,これが地方軍の主体となっていった。納布軍は年2疋納布が標準とされた(ただし,年1~1.5疋のものもあった)が,1750年,これを年1疋に半減(すべてを年1疋に統一)し,その減収分を結銭(結米),海税(漁・船・塩税),選武軍官布,隠田摘発などで補うことにした。…
※「束伍軍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」