世界大百科事典(旧版)内の条鞭の言及
【一条鞭法】より
…従来多くの項目に分かれて割り当てられていた租税,力役(徭役(ようえき))を銀納化し,各項目を一条にまとめて銀で納入させることにしたのがこの税法である。一条編法と記すのが正しいとされるが,単に条鞭とも一条法と記すこともある。明の税法は本来は土地税として夏税(かぜい)・秋糧を徴し,米,麦などの現物を納入させるのが原則であった。…
※「条鞭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」