査問権(読み)さもんけん

世界大百科事典(旧版)内の査問権の言及

【国政調査権】より

…議会の各議院は,国政について正確な情報をもっていないと,憲法上与えられているその職責を十分に果たすことができない。そこで,議院には伝統的に国政に関する情報を収集する権能(国政調査権・査問権)が,憲法の明文でまたは明文がなくても当然のものとして,認められてきた。しかし,その具体的なあり方は,議会が国政の中で占める地位や時代により,さまざまであるが,二つの代表的な型をあげることができる。…

※「査問権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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