世界大百科事典(旧版)内の根譲渡担保の言及
【根担保】より
…この意味でいわゆる付従性(〈担保物権〉の項参照)が支配している。これに対し,銀行とその取引先,卸商と小売商との間の継続的取引関係から発生する債権の担保のように,将来発生する可能性のある不特定多数の債権を担保するものを総称して根担保といい,実際には根保証,根抵当,根質,根譲渡担保等の形でその有効性が認められている。根担保においては一般に前記の付従性は大幅に緩和されており,被担保債権は担保権実行の際に特定されればよいと解されている。…
※「根譲渡担保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」