世界大百科事典(旧版)内の桐葉章の言及
【勲章】より
…この布告は,同日付の〈賞牌ヲ制定スルノ詔〉に対応するものであり,その詔勅は,〈凡ソ国家ニ功ヲ立テ績ヲ顕ス者宜ク之ヲ褒賞シ以テ之ニ酬(むく)ユベシ〉という制定目的をうたっていた。これにより,まず勲一等から勲八等までの勲等が定められ,勲六等以上は旭日(きよくじつ)章,勲七等以下は桐葉(とうよう)章の賞牌が下賜されることとなった。さらに,翌76年12月には,大勲位菊花大綬章と大勲位菊花章を定め,特別の功績ある者に報いることとした。…
※「桐葉章」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」