検察官公判専従論(読み)けんさつかんこうはんせんじゅうろん

世界大百科事典(旧版)内の検察官公判専従論の言及

【検察制度】より

…捜査機関としては,別に,警察官その他の司法警察職員があり,専門的かつ第一次的に捜査に従事している。昭和30年代には,検察官は公訴の提起および維持に専念すべきであり,捜査はもっぱら司法警察職員が行うべきであるとする検察官公判専従論も主張されたが,深い法律知識を要する財政経済事件や政治的影響の大きい汚職事件などでは,法律家でありかつ政治的中立性の高い検察官による捜査が必要かつ適切であることを主たる理由に,制度化されるに至らなかった。実際には,検察が直接捜査に従事するのは,おもにこれらの事件であって,その他の事件では,いわば第二次的な担当者であるにすぎない。…

※「検察官公判専従論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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