世界大百科事典(旧版)内の検断権の言及
【検断(撿断)】より
…京都では武家所属の者が当事者でないかぎり,原則として検断は検非違使庁の権限に属し,14世紀末には武家に吸収される。 本所は公家・寺院・神社ともその屋敷・境内・所領に検断権を有するが,京都では使庁に犯科人を引き渡すのを原則とし,本所は犯人財産の没収権を確保する(祇園社は平安末から南北朝期の事例を記録している)。所領で直接検断を行使するのは預所・下司・公文等の荘官であり,公文・田所・惣追捕使という三職(さんしき)のある荘園では,惣追捕使が検断職とされる。…
※「検断権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」