世界大百科事典(旧版)内の検非違使別当宣の言及
【別当宣】より
…古文書の一形式。検非違使(けびいし)別当宣の略。検非違使は平安時代初期の弘仁年間(810‐24)に設置された令外官(りようげのかん)で,その長官が検非違使別当である。…
※「検非違使別当宣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…古文書の一形式。検非違使(けびいし)別当宣の略。検非違使は平安時代初期の弘仁年間(810‐24)に設置された令外官(りようげのかん)で,その長官が検非違使別当である。…
※「検非違使別当宣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...