世界大百科事典(旧版)内の櫓櫂船の言及
【舟∥船】より
…しかし,海上における船舶の衝突を予防し,船舶交通の安全を図ることを目的としている海上衝突予防法(1977公布)では,船舶とは,水上輸送の用に供する船舟類(水上航空機を含む)をいい(海上衝突予防法3条1項),やや範囲が広い。また,船舶職員として船舶に乗り組ますべき者の資格を定めるための船舶職員法(1951公布)では,櫓櫂船(ろかいせん)や係留船,被曳艀(ひえいはしけ),そのほか長さ1.5m未満で推進機関の出力が2馬力未満のものなどは,船舶に含まない(船舶職員法2条1項,同法施行規則2条2項)。企業法である商法では,商行為をなす目的をもって航海の用に供するもの(商法684条1項)すなわち,航海船たる商行為船だけが船舶である。…
※「櫓櫂船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」