世界大百科事典(旧版)内の正権限に基づく占有の言及
【権原】より
…法律用語。日本の民法ではこの語が2ヵ所で使われているが,その意味は若干異なる。(1)A所有の土地にB所有の樹木等が植えつけられた場合,樹木等は土地への付合によりAの所有となるが,Bが〈権原〉に基づき植栽を行った場合にはBはその所有権を保有しうる(民法242条)。田畑の小作で重要な意味をもつ規定であり,ここにいう権原とは地上権,永小作権,賃借権など正当な土地利用権をさす。(2)ある人が物(動産・不動産)を占有している場合,その占有を取得するに至った原因を〈権原〉という(占有することを正当とするかどうかを問わない)。…
※「正権限に基づく占有」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」