世界大百科事典(旧版)内の死因譲与の言及
【相続】より
…また,この所領処分の形式には,被相続人(父祖)が,その生前において処分する形の処分相続と,被相続人が処分せずして死亡した場合に行われる未処分相続との二つがあった。処分相続はさらに,当該所領が被相続人の生前に相続人のもとに伝えられる生前譲与と,被相続人の死亡ののちにはじめてその財産移動の効力があらわれるきまりの死因譲与との二つに分かれる。そのころ普通に行われていたのは生前譲与で,そのことは,ある人物が生前に譲与を行うことなく死亡して,そののちその一族内に所領財産をめぐる争いが生じたために世人の物笑いの対象になったという《沙石集》の一挿話などからも確かめられる。…
※「死因譲与」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」