世界大百科事典(旧版)内の母子保護法の言及
【社会福祉】より
…そのことはとくに公的救済の側面についていえることで,1874年に極度に制限的な救貧規程である恤救規則(じゆつきゆうきそく)が制定されてから1929年に公的扶助義務主義をとる救護法が成立するまで,公費による救済は小規模なものにとどまり,民間の救済に依存するところが大きかった。その後,第2次大戦前夜になると母子保護法の制定(1937)や保健所法(1937)による保健サービスの導入など施策の拡大がみられたが,それも健民健兵政策の一環として実現したものであった。その反面,戦前においては退職軍人,軍人遺家族,傷病軍人に対する扶助は一般国民に優先して手厚く行われた。…
【生活保護】より
…このため1929年救護法が制定されたが,いぜん救済は差別的,制限的なものであった。第2次世界大戦が開始すると母子保護法,軍事扶助法,医療保護法,戦時災害保護法など救護法を補充する立法が行われたが,大戦終了を転機に生活困窮者が急増し,戦前の分散化された救済制度では非能率であり,また適切弾力的な対応措置を講ずることはとうてい不可能であった。そこで政府は臨時応急の措置として生活困窮者緊急生活援護要綱を決定し,46年から救済を行う一方,既存の救済諸法を整備統合した(旧)生活保護法を制定,同年10月から実施した。…
※「母子保護法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」