世界大百科事典(旧版)内の比例塡補方式の言及
【一部保険】より
…保険金額が保険契約の目的の価額(保険価額)を下回る損害保険契約をいう。保険価額は,保険契約の目的物件が所在する地におけるそのときの価額である。一部保険は,保険契約者が保険料節約のため保険価額いっぱいに保険金額を設定しないことにより生ずることが多いが,物価上昇により保険価額が増す結果自然と一部保険になることもある。一部保険であった物件が罹災して保険事故が発生した場合,保険者の負担は保険金額の保険価額に対する割合で削減されて定められ(商法636条),この方式は〈比例塡補(てんぽ)〉と呼ばれる。…
【価額協定保険】より
…火災保険の一種。通常の火災保険では比例塡補(てんポ)方式(損害額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じた額が保険金として支払われる)が採られているのに対し,契約時に保険価額を加入者と保険会社が協定しておき罹災時には保険金額の範囲内で損害額がそのまま保険金として支払われる(実損塡補方式)。契約時には,保険の目的を評価し,その評価額(建物は再調達価額,家財は時価額)に60%,80%,100%のいずれかの付保割合を乗じたものを保険金額とする。…
※「比例塡補方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」