世界大百科事典(旧版)内の民事仲立人の言及
【仲立人】より
…商法は媒介の引受けを業とする者を商人とするが(502条11号,4条1項),商行為の媒介をする商人のみを仲立人とする(543条)。商行為以外の行為を媒介する商人を民事仲立人といい,結婚の周旋業者などがその例である。(商事)仲立人は商品・有価証券の売買,金融取引(とくにコール・マーケット),用船契約,海上保険,旅行・宿泊契約での媒介に多い。…
※「民事仲立人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」