民事仲立人(読み)みんじなかだちにん

世界大百科事典(旧版)内の民事仲立人の言及

【仲立人】より

…商法は媒介の引受けを業とする者を商人とするが(502条11号,4条1項),商行為の媒介をする商人のみを仲立人とする(543条)。商行為以外の行為を媒介する商人を民事仲立人といい,結婚の周旋業者などがその例である。(商事)仲立人は商品・有価証券の売買,金融取引(とくにコール・マーケット),用船契約,海上保険,旅行・宿泊契約での媒介に多い。…

※「民事仲立人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む