世界大百科事典(旧版)内の民事免責の言及
【争議権】より
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[争議権の法律的意義]
争議権を法的に保障するとは,争議行為を行う当事者(労働組合,争議団やその構成員,または使用者やその団体)に対して,争議行為を行ったことを理由として,刑罰・罰金などの刑事制裁を科さない,あるいは懲戒や損害賠償などの民事責任を負わされないということである。刑事責任を免除することを刑事免責とよび,民事責任を免除することを民事免責とよぶ。労働組合法1条2項は,正当な団体行動(争議行為)の刑事免責を規定するが,〈暴力の行使〉だけはいかなる場合も正当な争議行為と認められず刑事免責されない。…
※「民事免責」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」