民事紛争(読み)みんじふんそう

世界大百科事典(旧版)内の民事紛争の言及

【民事訴訟】より

…なお〈刑事訴訟〉〈訴訟〉の項も参照されたい。
[民事訴訟制度の必要性と調停,仲裁,和解とのちがい]
 私人間の紛争には,土地や家屋の明渡しや所有権の帰属の争い,貸金の返還,売買代金の支払,損害の賠償,さらには,日照権をめぐる争いなどさまざまな争いがあるが,これらのいわゆる民事紛争においては,争っている当事者同志がよく話し合って,一定の合意に到達して解決できれば,それにこしたことはない。もともと,私人同士の生活関係は,相互の交渉で自由に決めてよいものであり(私的自治の原則),そのことは,いったん紛争になったとしても変りないからである。…

※「民事紛争」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」