民事訴訟費用等に関する法律(読み)みんじそしょうひようとうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の民事訴訟費用等に関する法律の言及

【訴訟費用】より

…(1)民事訴訟において訴訟費用とは,訴訟の追行および審判のために必要なものとして,当事者および裁判所の支出した費用で,〈民事訴訟費用等に関する法律〉(1971公布)の定める範囲のものをいう。裁判所の行為につき支出される費用(裁判費用)と当事者自身が訴訟追行のために支出する費用(当事者費用)とに分かれる。…

※「民事訴訟費用等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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