世界大百科事典(旧版)内の民衆大学の言及
【学校開放】より
…この状況下では,民衆自身の手による開放事業は,既存の学校施設の利用ではなく,労働学校,農民学校,自由大学などの自主的な運動の形態をとらざるをえなかった。第2次大戦後は,文部省も大学・専門学校の開放による民衆大学の創設を試みたが十分な展開はみられず,民衆のための学習・文化活動振興の拠点は市町村の公民館におかれていった。学校開放の事業は,学校教育法(85条),学校図書館法(4条2項),社会教育法(6章)が奨励するところであるが,近年学童保育施設や社会教育施設の併設,校庭・体育館・プールの開放など,子どもの学校外教育活動や地域住民の学習・文化活動振興のための利用がはかられている。…
※「民衆大学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」