水害予防組合法(読み)すいがいよぼうくみあいほう

世界大百科事典(旧版)内の水害予防組合法の言及

【水防法】より

…洪水や高潮に際して,水災を警戒・防御し,それによる被害を軽減することを目的に1949年に制定された法律で,水防組織と水防活動の全般を定めている。本法によれば,水防行政の基本的な責任主体は市町村とされているが,関係市町村が共同して設置する水防事務組合や,水害予防組合法(1908公布)に基づいて設立される地縁的な公共組合である水防予防組合も,補完的に水防に責任を負うものとされている。これら三つの団体を水防管理団体というが,水防管理団体は水防事務を処理するために水防団を置くことができる。…

※「水害予防組合法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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