世界大百科事典(旧版)内の永久的抗弁権の言及
【抗弁権】より
…請求権の行使に対して,その作用を阻止しうる効力をもつ私法上の権利。たとえば,売買契約の当事者である売主,買主には,それぞれ〈同時履行の抗弁権〉(民法533条)が認められている。すなわち,売主が目的物を提供することなしに代金を請求してきた場合には,買主は目的物の引渡しがなされるまで代金支払いを拒むことができ,反対に,買主が代金の提供なしに売主に目的物の引渡しを求めてきたときは,売主は代金の支払いがなされるまで引渡しを拒むことができるのである。…
※「永久的抗弁権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」