世界大百科事典(旧版)内の没取供託の言及
【供託】より
…ほかに公職選挙立候補の際の供託金という用法もある。 供託は,その機能から(1)弁済供託,(2)担保(保証)供託,(3)執行供託,(4)没取供託,(5)保管供託の5種に大きく分類される。(1)弁済供託は,金銭その他の財産の給付を目的とする債務を負担している者が,その債務を履行しようとしても,債権者がその受領を拒否したこと(受領拒絶),債権者の所在不明その他債権者側の事由でその受領ができないこと(受領不能),または債権者が死亡しその相続人が不明である等,債務者の過失なくして債権者を確知することができないこと(債権者不確知)という原因(供託原因)により,その債務を履行することができない場合に,債務の目的物を供託所に供託して,その債務を免れさせるための供託をいう(民法494条以下)。…
※「没取供託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」