河川管理施設等構造令(読み)かせんかんりしせつとうこうぞうれい

世界大百科事典(旧版)内の河川管理施設等構造令の言及

【河川法】より

…その具体的内容としては,河川区域の指定,河川台帳の調整,河川工事,河川管理施設の操作,洪水時等における緊急措置,河川の使用に関する規制,水利調整,ダムに関する特則に基づく管理,河川予定地ならびに河川保全区域の指定およびそこでの行為の規制などがあげられる。また,洪水の予防等の行政が行う治水事業を規律する法律には,河川法のほかに河川管理施設等構造令および治山治水緊急措置法(1960公布),水防法(1949公布)がある(〈治水〉の項参照)。 産業の発展と人口の都市への集中という現象は,河川の流水の利用を調整し,あるいは,水資源を開発するという利水事業をめぐる行政の責任をいっそう大きなものにしている。…

※「河川管理施設等構造令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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