世界大百科事典(旧版)内の油濁損害賠償保障契約の言及
【油濁損害賠償保障法】より
…他方,船舶所有者は,損害が自己の故意により,または損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものでない限り,その責任を一定限度に制限することができる(5条)。また,賠償義務を確保するために,2000tを超えるばら積みの油の輸送の用に供する船舶については,油濁損害賠償保障契約(主として責任保険)の締結が強制されている(13条)。【佐藤 幸夫】。…
※「油濁損害賠償保障契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」