法人格濫用(読み)ほうじんかくらんよう

世界大百科事典(旧版)内の法人格濫用の言及

【法人格否認】より

…会社形態が単なるわら人形であり,その実質がまったく個人企業と認められ,取引の相手方にとって会社,株主のどちらと取引したか不分明なとき(形骸会社),相手方を保護するため,会社(株主)名義の取引を株主(会社)の取引とすることができる。経営不振の会社の支配株主が会社財産を清算手続なしに第二会社に移転する等,会社法人格の別異性を利用して債権者を害したり,法律規定を回避する場合にも(法人格濫用),不当な結果を避けるため会社と株主または第一・第二会社を同一視することができる。もっとも,法人格否認とはいわばスローガンにすぎず,税法上の法人格否認が所得の帰属の認定の問題であるのと同様,私法上の法人格否認とは,会社と株主間の実質関係を配慮した規範解釈問題にすぎず,法人格否認のための一般的要件はないという見解もある。…

※「法人格濫用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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