世界大百科事典(旧版)内の法定代位の言及
【代位弁済】より
…ところで,第三者といっても,保証人,物上保証人,連帯債務者などのように,もし債務者が弁済をしなければ,なんらかの法的不利益をうける者(〈弁済ヲ為スニ付キ正当ノ利益ヲ有スル者〉)と,親族,友人などのように,なんらの不利益をもこうむらない者とがある。前者が弁済すれば,この者は法律上当然に債権者の権利を取得する(法定代位。500条)のに反し,後者による弁済があった場合には,債権者の同意がなければ債権者の権利に代位しない(任意代位。…
※「法定代位」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」