法定充当(読み)ほうていじゅうとう

世界大百科事典(旧版)内の法定充当の言及

【弁済】より

…合意がなければ,弁済者が充当すべき債務を指定することができるが,この指定がなかったときは,弁済受領者が指定することになっている(488,490条)。受領者の指定に対して,弁済者は異議を述べることができ,その場合には,以下のごとき法定充当を生じる(489条)。法定充当については,(1)弁済期にあるものと弁済期未到来のものとの間では,弁済期にあるものにまず充当する,(2)すべての債務がともに弁済期にあるか,ともに弁済期未到来であるときは,債務者にとって弁済の利益が多いものから先に充当する,(3)債務者にとって弁済の利益がともに等しい場合には,弁済期が先にくるものから充当していく,(4)以上,(2)(3)の基準に照らしても同一であるときは,各債務額に按分して充当される,としている。…

※「法定充当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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