世界大百科事典(旧版)内の法定充当の言及
【弁済】より
…合意がなければ,弁済者が充当すべき債務を指定することができるが,この指定がなかったときは,弁済受領者が指定することになっている(488,490条)。受領者の指定に対して,弁済者は異議を述べることができ,その場合には,以下のごとき法定充当を生じる(489条)。法定充当については,(1)弁済期にあるものと弁済期未到来のものとの間では,弁済期にあるものにまず充当する,(2)すべての債務がともに弁済期にあるか,ともに弁済期未到来であるときは,債務者にとって弁済の利益が多いものから先に充当する,(3)債務者にとって弁済の利益がともに等しい場合には,弁済期が先にくるものから充当していく,(4)以上,(2)(3)の基準に照らしても同一であるときは,各債務額に按分して充当される,としている。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」