法定給付(読み)ほうていきゅうふ

世界大百科事典(旧版)内の法定給付の言及

【社会保険給付】より

…そのため物価上昇率や賃金上昇率に応じて改定する給付改定規定が設けられる(年金スライド制)。 社会保険給付には,保険者に実施を義務づける法定給付のほかに,保険者に選択の余地を与える任意給付(法定外給付)もあり,組合管掌健康保険にその例がみられる。社会保険給付は受給要件を満たせば受けられるが,受給者の側に故意による保険事故の発生などの不正があった場合,その他特別な事由がある場合には受給権が制限される。…

【法定外給付】より

…その場合各保険者は,財政的な事情が許せば,被保険者の必要性を独自に判断して,法律で定められた必要最低限度の給付以外の給付を支給することが可能となる。それが認められている場合,一律に国が全保険者に給付を義務づける法定給付に対して,ある範囲内で保険者の裁量にゆだねられているその他の給付を法定外給付という。法定外給付はさらに,給付の種類そのものを独自に設ける任意給付と,法律で定められた給付の水準を独自に引き上げる付加給付とに分けられる。…

※「法定給付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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