世界大百科事典(旧版)内の法定訴訟担当の言及
【訴訟担当】より
…このほか,死者の身分関係が訴訟物となる場合(人事訴訟手続法2条3項),第三者が本来の権利義務の帰属主体とは別の独自の利益を持つ場合(債権者代位訴訟,債権の取立訴訟など),訴訟関係で簡略にする場合(選定当事者等)などに訴訟担当が用いられる。 訴訟担当には,法律の規定に基づく法定訴訟担当と,権利義務の帰属主体の授権を要する任意的訴訟担当とがある。任意的訴訟担当は,法律が明文で許容する場合(民事訴訟法30条の選定当事者,手形法18条の取立委任裏書)以外にどこまで許容してよいかは議論がある。…
※「法定訴訟担当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」