世界大百科事典(旧版)内の法律国家の言及
【法治国家】より
… 第1に,形式的意味での法治国家とは,すべての国家権力の発動と限界を議会の定立した法律によって規範化し,独立の裁判所の権威によってその法律秩序を維持しようとする国家をいう。形式的意味の法治国家は,したがって〈法律国家Gesetzesstaat〉と呼ばれることがある。ここにいう法治国家においては,ことに行政および裁判の法律適合性の原則を確立することが重視され,また,行政権の行為によって国民の権利を侵害する場合には議会の行為としての法律に基づかなければならぬという〈法律の留保〉の原則を保障すべきことが要請される。…
※「法律国家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」