世界大百科事典(旧版)内の法律行為自由の原則の言及
【私的自治の原則】より
…このことから,私的自治の原則は,第1に,人の自由な意思があることから権利・義務の変動が生ずるのであり,第2に,人の意思が存在する限り,その意思どおりの法律効果を認めるべきであるとの原則を生むことになる。そして,具体的には〈法律行為自由の原則〉あるいは法律行為のもっとも典型的な形態である〈契約自由の原則〉となって現れることになる。また,それは,個人の意思に基づかないことについては個人の責任は認められないという考えに基づき,故意または過失による場合でなければ民事上の責任はないとする過失責任主義を生むことになる。…
【法律行為】より
… この法律行為は,人は自由な意思によって権利義務関係をみずから決定できるとする〈私的自治の原則〉というイデオロギーを前提とするものである。このことから,〈法律行為自由の原則〉が支配することになる。具体的には,法律行為の一類型である〈契約自由の原則〉や遺言の自由,法人設立の自由などとなって現れる。…
※「法律行為自由の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」