世界大百科事典(旧版)内の法規分類説の言及
【条例理論】より
…法律関係の複雑化・多様化に対応しきれなくなり分類の基準の客観的明確性にも欠けるようになって,サビニーの唱えた法律関係の本拠がどこにあるかを基準として,どの法律を適用すべきか,という方法に座を譲ることとなった。日本では主として国際私法の理論に与えた側面だけが紹介されたため,法則学説とか法規分類説あるいは法則区別説などと訳されてきたが,最近は,総合的研究も本格化しはじめている。国際私法法の抵触【場 準一】。…
※「法規分類説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」