洪徳条律(読み)ほんどぅっくじょうりつ

世界大百科事典(旧版)内の洪徳条律の言及

【レ・タイントン】より

…これはのちにベトナム村落固有の村落共有田(コンディエン(公田))制に発展する。また洪徳条律(刑律)は根幹を唐律によりながら,ベトナム固有の法体系を多く成文化したもので,18世紀末まで利用された。また1471年にはチャンパに遠征してこれを滅ぼし,79年にはラオスのルアンプラバンを落とし,さらにメコン川上流でビルマ(現ミャンマー)領にまで達した。…

※「洪徳条律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む