世界大百科事典(旧版)内の海軍参謀部の言及
【軍令部】より
…この改正で軍令部は,従来の国防計画,作戦計画,平戦両時における兵力使用などの統帥事項に加えて,兵力量の決定についても,その起案権を持つようになり,強大な権限を保持することになった。海軍軍令機関の前身は,1884年海軍省外局に設置された軍事部にあり,その後,参謀本部海軍部,海軍大臣のもとの海軍参謀部をへて,93年に海軍軍令部条例が制定されて,はじめて海軍軍政機関,陸軍軍令機関からまったく独立した海軍軍令機関としての海軍軍令部が設置されることになった。この背景には,日清戦争を前にして,海軍軍備の拡大や軍令事項への議会の関与を排しようとする海軍側の企図があり,その推進者は海軍省官房主事の山本権兵衛であった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」