海軍退隠令(読み)かいぐんたいいんれい

世界大百科事典(旧版)内の海軍退隠令の言及

【恩給】より

…なお,封建社会における恩給については前項を参照されたい。日本の恩給制度は1875年の海軍退隠令,76年の陸軍恩給令に始まり,当初は軍人,官吏,教職員などに個別的に定められていたが,1923年公布の恩給法によって統一された。天皇制国家のもとでの軍人,官吏(第2次大戦後の国家・地方公務員を含む)の永年勤続に対する慈恵的特権的待遇として,本人またはその遺族に年金または一時金が支給され,その反面で国に対する無定量の服従義務の精神を培養する役割を果たしてきた。…

※「海軍退隠令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む