海難救助条約(読み)かいなんきゅうじょじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の海難救助条約の言及

【海難】より

…また,海難に遭遇している船舶や積荷を,義務なくして救助した者には,救助料請求権を与えることにし,詳細な規定を置いている。なお,これらの問題については,1910年に締結された二つの条約,すなわち,船舶衝突条約(略称)と海難救助条約(略称)があり,日本は,いずれをも批准している。(3)刑法上の処理 海難事故が発生すると,海難審判によりその原因が探究されるとともに,損害賠償に関する民事責任が問題とされるが,さらに,艦船往来危険罪,艦船覆没罪,業務上過失致死傷罪,失火罪などの刑事責任が問題となることもある。…

※「海難救助条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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