混合仲裁委員会(読み)こんごうちゅうさいいいんかい

世界大百科事典(旧版)内の混合仲裁委員会の言及

【混合仲裁裁判所】より

…第1次大戦後の平和諸条約に基づき,連合国と旧敵国(ドイツ)との間に一定部類の事件を裁判するために設置された国際裁判所。混合仲裁委員会,混合請求(権)委員会ともいう。裁判所は3人の裁判官で構成され(その長は両関係国政府の合意で選任するほか,他は関係国政府が各1人任命する),平和諸条約に規定された金銭債務・財産・権利・利益・契約等に関する紛争を裁判した。…

※「混合仲裁委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む