混合仲裁委員会(読み)こんごうちゅうさいいいんかい

世界大百科事典(旧版)内の混合仲裁委員会の言及

【混合仲裁裁判所】より

…第1次大戦後の平和諸条約に基づき,連合国と旧敵国(ドイツ)との間に一定部類の事件を裁判するために設置された国際裁判所。混合仲裁委員会,混合請求(権)委員会ともいう。裁判所は3人の裁判官で構成され(その長は両関係国政府の合意で選任するほか,他は関係国政府が各1人任命する),平和諸条約に規定された金銭債務・財産・権利・利益・契約等に関する紛争を裁判した。…

※「混合仲裁委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む