世界大百科事典(旧版)内の混同開票主義の言及
【開票】より
…開票する場所は,市役所,町村役場または市町村の選挙管理委員会があらかじめ指定したところで(63条),開票管理者はあらかじめ開票の場所,日時を告示しなければならない(64条)。開票は原則として市町村を単位とし,各投票所の投票箱を集め投票を混同して行う(混同開票主義)。投票の点検も開票区ごとに投票を混同して行う(66条2項)。…
※「混同開票主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」