世界大百科事典(旧版)内の添使の言及
【裁判】より
…出入筋は原告(訴人)が他領他支配の者を被告(相手方)とする場合は原則として江戸の評定所に出訴しなければならない(支配違え懸る出入)。訴状(目安)には名主の印を要し,また支配違の場合は大名領については添使(そえづかい),旗本領については添簡(そえぶみ)が必要で,江戸において留守居(るすい)等の役人が付き添って裁判所に出頭した。訴状はまず法曹役人が書式,請求の実態を慎重に検討して修正を命じ,あるいは不受理とする(〈目安糺(ただし)〉)。…
※「添使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」