清涼飲料水営業規則(読み)せいりょういんりょうすいえいぎょうきそく

世界大百科事典(旧版)内の清涼飲料水営業規則の言及

【清涼飲料】より

…清涼爽快な香味をもつ無酒精飲料(アルコール分が全容量の1/100以下)の総称。1900年の内務省令による〈清涼飲料水営業規則〉で,〈販売の用に供するラムネ,リモナーデ(果実水,ハッカ水,および桂皮水の類を含む),ソーダ水,およびその他の炭酸含有飲料水並びに果実汁……を言う〉と規定され,以後この語が普及するようになった。ほぼ同義の語にソフトドリンクがあり,国際的にはこの語が用いられている。…

※「清涼飲料水営業規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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