渉外的な相続(読み)しょうがいてきなそうぞく

世界大百科事典(旧版)内の渉外的な相続の言及

【相続】より

…この場合に生じるAの相続は日本と韓国の双方に関係がある。このように,二つまたはそれ以上の国にかかわって生じる相続を国際的な相続または渉外的な相続という。 国際的な相続については,これをどの国の法によって規律するかという,相続の準拠法の決定の問題が発生する。…

※「渉外的な相続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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