減殺請求(読み)げんさつせいきゅう

世界大百科事典(旧版)内の減殺請求の言及

【相続】より

…被相続人の意思解釈によって決定されるべきことがらであるが,不明の場合には,Bが2分の1を控除した残部をX,A,C,Dが法定相続分に従って分け,Xの相続分は4分の1となると解すべきである。 Bのための指定が遺留分を超えるという場合には,その指定はただちに無効ではなく,遺留分を侵害された共同相続人からの減殺請求の対象となるにとどまる。上例でXの相続分を2分の1,Bの相続分を2分の1と指定した場合には,A,C,Dは遺留分(各自16分の1)を主張してBに対して減殺を請求すべきである。…

※「減殺請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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