世界大百科事典(旧版)内の減資差益金の言及
【準備金】より
…資本準備金は,株主の出資の一部または資本に準ずべき性質の剰余金であり,会計理論上の資本剰余金とは必ずしも一致するものではない。すなわち,株式の発行価額中の資本に組み入れない額(払込剰余金),資本減少により減少した資本額が株式の消却または払戻しに要した金額および欠損塡補にあてた金額を超える額(減資差益金),合併により消滅した会社から承継した純資産額がその会社の社員に支払った金額および存続会社の増加した資本額または新設会社の資本額を超える額(合併差益金)であり(商法288条ノ2‐1項),法はこれらが利益の中にまぎれ込んで株主に分配されてしまうのを防ぐとともに,資本とも区別して資本構成に弾力性をもたせている。資本準備金は法律の規定する額が発生すれば当然に,また無制限に積み立てられる。…
※「減資差益金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」