世界大百科事典(旧版)内の温泉審議会の言及
【温泉法】より
…重要な天然資源である温泉の活用のしかたは,国民の保健・休養やレジャーのあり方に大きな影響を与えるが,他方で温泉の利用に伴う利害関係にはきわめて複雑な面がある。こうした温泉の重要性にかんがみ,温泉の保護とその利用の適正を図ることを目的として制定されたのが本法(1948公布)である。本法によれば,温泉をゆう出させる目的で土地を掘さくする場合および温泉を公共の浴用または飲用に供する場合には,知事の許可を受けなければならず,知事は,公衆衛生その他公益上の見地から一定の場合には許可を与えず,または許可を取り消すことができる。…
※「温泉審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」